介護技能実習生事業

介護技能実習生事業

「介護」職種導入の背景

日本は急速に高齢化が進展しており、海外からは日本の介護技術を取入れようとする動きがあります。日本の介護技術を海外に移転することは国際的に意義があると考えられています。

介護職種追加の基本的な考え方

介護職種の追加に対する様々な懸念に対応するため、
介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージにならないようにすること、外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること、介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすることが検討されてきました。
そのため、介護職種に固有の各種要件が整備されており、介護職種の技能実習生を受入れる場合には、外国人技能実習制度本体の要件に加えて、日本語能力要件など介護職種固有の要件を満たす必要があります。


第1号技能実習 日本語能力試験のN4に合格している者
その他これと同等以上の能力を有すると認められる者※であること
第2号技能実習 日本語能力試験のN3に合格している者
その他これと同等以上の能力を有すると認められる者※であること

※「これと同等以上の能力を有すると認められる者」とは、日本語能力試験との対応関係が明確にされている「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」の2つのうちいずれかにおいて同等レベルに達している者をいいます。


○ 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。
○ 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
○ 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。
○ 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
○ 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合に
あっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
(※)具体的には、技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドライ
ンにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の
技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。
○ 技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。
○ 入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習(240時間(N3程度取得者は80時間)。)と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとする。また、講師に一定の要件を設ける。


○ 技能実習を行わせる事業所ごとに、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了したものの中から、技能実習責任者を選任していること。
○ 技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有するものの中から技能実習指導員を1名以上選任していること。
○ 技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者の中から生活指導員を一名以上選任していること。
○ 技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと。