特定技能事業

特定技能事業

■ 特定技能1号,特定技能2号に共通の基準
① 18歳以上であること
② 健康状態が良好であること
③ 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
④ 保証金の徴収等をされていないこと
⑤ 外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
⑥ 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
⑦ 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分 に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その 他の書面が提示されること
⑧ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
■ 特定技能1号のみの基準

① 必要な技能及び日本語能力を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること(た だし,技能実習2号を良好に修了している者であり,かつ,技能実習において修得した技能が,従事しよう とする業務において要する技能と関連性が認められる場合は,これに該当する必要がない)
② 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

■ 特定技能2号のみの基準
① 必要な技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること
② 技能実習生の場合は,技能の本国への移転に努めるものと認められること