特定技能事業

特定技能事業

特定技能1号のポイント

○ 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで

○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した 外国人は試験等免除)

○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

○ 家族の帯同:基本的に認めない

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号のポイント

○ 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新

○ 技能水準:試験等で確認

○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要

家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外