育成就労開始までの流れ
① 育成就労計画の認定申請 育成就労計画の認定申請は、育成就労開始予定日の6か月前から可能です。また、原則として、開始予定日の4か月前までに申請を行うことが必要です。育成就労計画の認定申請は、機構地方事務所・支所の認定課で受け付けます(機構地方事務所・支所への郵送による方法、又は機構地方事務所・支所窓口への持参による方法で申請を受け付けます。なお、郵送の場合は、申請書類が機構に到着した日が申請日となります。)。 申請は、定められた様式によって行う必要があり、記載内容を確認するための添付書類等の提出も同時に必要となります。 ※ 育成就労開始予定日の4か月前を過ぎてからの申請は、育成就労の開始が開始予定日を超過してしまう可能性がありますので、余裕をもったスケジュールで申請を行ってください。
② 育成就労計画の審査・認定 申請された育成就労計画については、育成就労法及びその関連法令に基づく基準に照らして審査が行われます。
③ 認定通知書の交付 認定の決定がされた場合は、機構から育成就労計画の認定通知書が交付されます。不認定の決定がされた場合も同様に通知書が交付されます。なお、交付を受けた育成就労計画の認定通知書に記載されている事項は、その後の各種申請や届出、育成就労外国人の転籍に係る手続等に必要となります。したがって当該通知書は育成就労実施者において確実に保管しておくとともに、当該通知書の写し及び育成就労計画の写しを育成就労外国人及び監理支援機関に交付するようにしてください。 (注) 育成就労外国人が入国するためには、地方出入国在留管理局から在留資格認定証明書の交付を受けなければなりません。育成就労計画の認定通知書は地方出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請に必要な書類となります。以下④・⑤は、地方出入国在留管理局における手続です。
④ 在留資格認定証明書の交付申請 監理支援機関は、育成就労計画の認定通知書等を添付書類として、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。具体的な手続や方法については、出入国在留管理庁のホームページに公表予定です。
⑤ 在留資格認定証明書の交付 地方出入国在留管理局から在留資格認定証明書の交付を受けた監理支援機関は、育成就労外国人に対して交付を受けた在留資格認定証明書を送付します。育成就労外国人は、在外日本国公館において査証(ビザ)を取得し、空海港における入国審査の際に在留資格認定証明書を提示することにより、在留資格「育成就労」により入国することが可能となります。
⑥ 認定後の報告、届出事項等 育成就労実施者は、育成就労計画の認定を受け、育成就労外国人を受け入れた後も、育成就労法で定められた報告、届出の手続を、定められた様式に従って行う必要があります。その手続は次表のとおりです。 ※ 育成就労制度においては、他の在留資格から「育成就労」の在留資格への在留資格変更も認められる場合があります。その場合は、現に有している在留期間内に機構から育成就労計画の認定を受け、同通知書等を添付書類として地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行う必要があります。なお、育成就労計画の認定を受けていることをもって「育成就労」への在留資格の変更が許可されることが保証されるものではなく、外国人のこれまでの在留活動の状況や在留資格「育成就労」での在留の必要性等を考慮した上で、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当な理由があるときに限り許可されます。
