技能実習制度

技能実習制度

旧制度においては、法務省令で技能実習計画書の作成、提出を規定しており、監理団体が技能実習計画を作成し、個々の技能実習生の在留資格認定証明書交付申請等の手続の中で、地方入国管理局が確認していましたが、技能実習計画としての認定を行っているものではありませんでした。
現行制度においてはこれを改め、技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることとされ、技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類が、技能実習法及びその関連法令で規定されています。
ただし、認定を受けた場合であっても、その後、認定の基準を満たさなくなった場合や、認定計画のとおりに技能実習が行われていない場合等には、実習認定の取消しが行われることになりますので、常に法令等の基準を満たして技能実習を適正に行わせる必要があります。また、技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号及び第3号の区分を設けて認定を受けることとされており、特に第3号技能実習計画に関しては、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」(法第9条第10号)が認定の基準となります。第2号技能実習及び第3号技能実習を行うためには移行対象職種・作業であることが必要です。
なお、複数職種・作業による技能実習、複数法人による技能実習が可能となっています。
認定申請は、機構の地方事務所・支所の認定課に行います。