技能実習制度

技能実習制度

団体監理型技能実習を行う場合は、監理団体の実習監理を受ける必要があり、監理団体が監理事業の許可を得ている必要があります(参照:本節第1 監理団体の許可の流れ)。技能実習の実施に必要な手続の流れ(第1号技能実習から第3号技能実習まで在留を継続したまま技能実習を行わせる場合)は次表のとおりです。
※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、別途通知を発出している場合があります。手続等を行う前に適宜、機構の HP をご参照ください。
機構 HP:https://www.otit.go.jp/CoV2/
※ 技能検定等の受検ができないために在留期間の満了日までに次段階の技能実習へ移行できない場合は、技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理局にご相談ください。