技能実習制度

技能実習制度

認定申請は、技能実習開始予定日の6か月前から可能です。また、原則として、開始予定日の3か月前までに申請を行うことが必要です。認定申請は、機構の地方事務所・支所の認定課で受け付けています(機構の地方事務所・支所への郵送による方法、又は機構の地方事務所・支所窓口への持参による方法で申請を受け付けます。)開始予定日の3か月前を経過しても、技能検定又は技能実習評価試験(以下「技能検定等」という。)の合格が確認できる状態での申請が困難な場合、技能検定等の合否結果は、申請後に資料を追完することが可能です(なお、②において、合否結果の提供に同意をし、機構による受検手続の支援を受けている場合には、試験実施機関から機構へ直接合否結果が通知されるため、追完の必要はありません。)。
※ 在留期間の満了日の3か月前を過ぎてからの申請については、在留期間の満了日までに「技能実習2号」への在留資格変更許可を受けることが困難となる可能性があります。在留期間の満了日までに第2号技能実習の計画認定を受けることができた場合であって、かつ、在留期間の満了日までに「技能実習2号」への在留資格変更許可申請を行うことができた場合にあっては、特例措置により申請の許否が判明するまで一定期間日本に滞在することは認められますが、第1号技能実習計画は既に終了していることから、技能実習生として技能実習に従事することはできない点に注意が必要です。受検と申請は余裕をもったスケジュールで行ってください。