技能実習制度

技能実習制度

旧制度においては、実習実施機関に求められる事項等を法務省令で規定しており、個々の技能実習生の在留資格認定証明書交付申請等の手続の中で、地方入国管理局が確認していましたが、実習実施機関として届出を行うことは求められていませんでした。
現行制度においてはこれを改め、技能実習法により、実習実施者が技能実習を開始したときには、遅滞なく届け出なければならないこととされました。この届出は、機構の地方事務所・支所の認定課に行います。